(債権の譲渡性)
第466条
債権は、
譲り渡すことができる。
ただし、 その性質がこれを許さないときは、
この限りでない。
譲り渡すことができる。
ただし、 その性質がこれを許さないときは、
この限りでない。
2項
前項の規定は、
当事者が反対の意思を表示した場合には、
適用しない。
ただし、 その意思表示は、
善意の第三者に対抗することができない。
当事者が反対の意思を表示した場合には、
適用しない。
ただし、 その意思表示は、
善意の第三者に対抗することができない。