(指名債権の譲渡の対抗要件)
第467条
指名債権の譲渡は、
譲渡人が債務者に通知をし、
又は 債務者が承諾をしなければ、
債務者その他の第三者に対抗することができない。
譲渡人が債務者に通知をし、
又は 債務者が承諾をしなければ、
債務者その他の第三者に対抗することができない。
2項
前項の通知 又は
承諾は、
確定日付のある証書によってしなければ、
債務者以外の第三者に対抗することができない。
確定日付のある証書によってしなければ、
債務者以外の第三者に対抗することができない。