6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第467条 (指名債権の譲渡の対抗要件)
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(指名債権の譲渡の対抗要件)
第467条  指名債権の譲渡は、
譲渡人が債務者に通知をし、
又は 債務者が承諾をしなければ、

債務者その他の第三者に対抗することができない。
2項  前項の通知 又は 承諾は、
確定日付のある証書によってしなければ、
債務者以外の第三者に対抗することができない。
次条 (第468条(指名債権の譲渡における債務者の抗弁))

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