(貸金等根保証契約の元本の確定事由)
第465条の4
次に掲げる場合には、
貸金等根保証契約における
主たる債務の元本は、
確定する。
貸金等根保証契約における
主たる債務の元本は、
確定する。
1
債権者が、主たる債務者 又は
保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行 又は
担保権の実行を申し立てたとき。
ただし、 強制執行 又は 担保権の実行の手続の開始があったときに限る。
ただし、 強制執行 又は 担保権の実行の手続の開始があったときに限る。
2
主たる債務者 又は
保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。
3
主たる債務者 又は
保証人が死亡したとき。