6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第465条の4 (貸金等根保証契約の元本の確定事由)
民法    全条文     全編章
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第1章 総則    全条文     編章別条文→     次章 →
第3節 多数当事者の債権 及び 債務    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第4款 保証債務    全条文     編章別条文→     ← 前款
第2目 貸金等根保証契約    全条文     編章別条文→     ← 前目
(貸金等根保証契約の元本の確定事由)
第465条の4   次に掲げる場合には、
貸金等根保証契約における
主たる債務の元本は、

確定する。
 債権者が、主たる債務者 又は 保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行 又は 担保権の実行を申し立てたとき。
ただし、 強制執行 又は 担保権の実行の手続の開始があったときに限る。
 主たる債務者 又は 保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。
 主たる債務者 又は 保証人が死亡したとき。
次条 (第465条の5(保証人が法人である貸金等債務の根保証契約の求償権))

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