6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第453条 (検索の抗弁)
民法    全条文     全編章
第3編 債権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第1章 総則    全条文     編章別条文→     次章 →
第3節 多数当事者の債権 及び 債務    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第4款 保証債務    全条文     編章別条文→     ← 前款
第1目 総則    全条文     編章別条文→     次目 →
(検索の抗弁)
第453条   債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても
保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、

かつ、 執行が容易であることを証明したときは、
債権者は、
まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。
次条 (第454条(連帯保証の場合の特則))

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