(保証人の要件)
第450条
債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、
その保証人は、
次に掲げる要件を具備する者でなければならない。
その保証人は、
次に掲げる要件を具備する者でなければならない。
1
行為能力者であること。
2
弁済をする資力を有すること。
2項
保証人が前項第2号に掲げる要件を欠くに至ったときは、
債権者は、
同項各号に掲げる要件を具備する者をもって
これに代えることを請求することができる。
債権者は、
同項各号に掲げる要件を具備する者をもって
これに代えることを請求することができる。
3項
前2項の規定は、
債権者が保証人を指名した場合には、
適用しない。
債権者が保証人を指名した場合には、
適用しない。