6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第460条 (委託を受けた保証人の事前の求償権)
民法    全条文     全編章
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(委託を受けた保証人の事前の求償権)
第460条   保証人は、
主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、
次に掲げるときは、

主たる債務者に対して、
あらかじめ、
求償権を行使することができる。
 主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、 かつ、 債権者がその破産財団の配当に加入しないとき。
 債務が弁済期にあるとき。
ただし、 保証契約の後に債権者が主たる債務者に許与した期限は保証人に対抗することができない。
 債務の弁済期が不確定で、 かつ、 その最長期をも確定することができない場合において、保証契約の後10年を経過したとき。
次条 (第461条(主たる債務者が保証人に対して償還をする場合))

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