(委託を受けた保証人の事前の求償権)
第460条
保証人は、
主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、
次に掲げるときは、
主たる債務者に対して、
あらかじめ、
求償権を行使することができる。
主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、
次に掲げるときは、
主たる債務者に対して、
あらかじめ、
求償権を行使することができる。
1
主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、 かつ、
債権者がその破産財団の配当に加入しないとき。
2
債務が弁済期にあるとき。
ただし、 保証契約の後に債権者が主たる債務者に許与した期限は、保証人に対抗することができない。
ただし、 保証契約の後に債権者が主たる債務者に許与した期限は、保証人に対抗することができない。
3
債務の弁済期が不確定で、 かつ、
その最長期をも確定することができない場合において、保証契約の後10年を経過したとき。