(主たる債務者が保証人に対して償還をする場合)
第461条
前2条の規定により主たる債務者が保証人に対して償還をする場合において、
債権者が全部の弁済を受けない間は、
主たる債務者は、
保証人に担保を供させ、
又は 保証人に対して自己に免責を得させることを
請求することができる。
債権者が全部の弁済を受けない間は、
主たる債務者は、
保証人に担保を供させ、
又は 保証人に対して自己に免責を得させることを
請求することができる。
2項
前項に規定する場合において、
主たる債務者は、
供託をし、
担保を供し、
又は 保証人に免責を得させて、
その償還の義務を免れることができる。
主たる債務者は、
供託をし、
担保を供し、
又は 保証人に免責を得させて、
その償還の義務を免れることができる。