6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第462条 (委託を受けない保証人の求償権)
民法    全条文     全編章
第3編 債権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第1章 総則    全条文     編章別条文→     次章 →
第3節 多数当事者の債権 及び 債務    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第4款 保証債務    全条文     編章別条文→     ← 前款
第1目 総則    全条文     編章別条文→     次目 →
(委託を受けない保証人の求償権)
第462条  主たる債務者の委託を受けないで保証をした者が
弁済をし、
その他自己の財産をもって主たる債務者にその債務を免れさせたときは、

主たる債務者は、
その当時利益を受けた限度において
償還をしなければならない。
2項  主たる債務者の意思に反して保証をした者は、
主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ
求償権を有する。
この場合において、
主たる債務者が求償の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、

保証人は、
債権者に対し、
その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
次条 (第463条(通知を怠った保証人の求償の制限))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト