6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第465条 (共同保証人間の求償権)
民法    全条文     全編章
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第1章 総則    全条文     編章別条文→     次章 →
第3節 多数当事者の債権 及び 債務    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第4款 保証債務    全条文     編章別条文→     ← 前款
第1目 総則    全条文     編章別条文→     次目 →
(共同保証人間の求償権)
第465条  第442条から第444条までの規定は、
数人の保証人がある場合において、
そのうちの一人の保証人が
主たる債務が不可分であるため
又は 各保証人が全額を弁済すべき旨の特約があるため、
その全額 又は 自己の負担部分を超える額を弁済した
とき

について準用する。
2項  第462条の規定は、
前項に規定する場合を除き、
互いに連帯しない保証人の一人が
全額 又は 自己の負担部分を超える額
を弁済したとき

について準用する。
次条 (第465条の2(貸金等根保証契約の保証人の責任等))

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