(共同保証人間の求償権)
第465条
第442条から第444条までの規定は、
数人の保証人がある場合において、
そのうちの一人の保証人が、
主たる債務が不可分であるため
又は 各保証人が全額を弁済すべき旨の特約があるため、
その全額 又は 自己の負担部分を超える額を弁済したとき
について準用する。
数人の保証人がある場合において、
そのうちの一人の保証人が、
主たる債務が不可分であるため
又は 各保証人が全額を弁済すべき旨の特約があるため、
その全額 又は 自己の負担部分を超える額を弁済したとき
について準用する。
2項
第462条の規定は、
前項に規定する場合を除き、
互いに連帯しない保証人の一人が
全額 又は 自己の負担部分を超える額
を弁済したとき
について準用する。
前項に規定する場合を除き、
互いに連帯しない保証人の一人が
全額 又は 自己の負担部分を超える額
を弁済したとき
について準用する。