6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第456条 (数人の保証人がある場合)
民法    全条文     全編章
第3編 債権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第1章 総則    全条文     編章別条文→     次章 →
第3節 多数当事者の債権 及び 債務    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第4款 保証債務    全条文     編章別条文→     ← 前款
第1目 総則    全条文     編章別条文→     次目 →
(数人の保証人がある場合)
第456条   数人の保証人がある場合には、
それらの保証人が各別の行為により債務を負担したときであっても

第427条の規定を適用する。
次条 (第457条(主たる債務者について生じた事由の効力))

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