6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第457条 (主たる債務者について生じた事由の効力)
民法    全条文     全編章
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(主たる債務者について生じた事由の効力)
第457条  主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による
時効の中断は、

保証人に対しても
その効力を生ずる。
2項  保証人は、
主たる債務者の債権による相殺をもって
債権者に対抗することができる。
次条 (第458条(連帯保証人について生じた事由の効力))

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