(委託を受けた保証人の求償権)
第459条
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、
過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受け、
又は 主たる債務者に代わって弁済をし、
その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは、
その保証人は、
主たる債務者に対して求償権を有する。
過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受け、
又は 主たる債務者に代わって弁済をし、
その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは、
その保証人は、
主たる債務者に対して求償権を有する。
2項
第442条第2項の規定は、
前項の場合
について準用する。
前項の場合
について準用する。