6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第455条 (催告の抗弁 及び 検索の抗弁の効果)
民法    全条文     全編章
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第1章 総則    全条文     編章別条文→     次章 →
第3節 多数当事者の債権 及び 債務    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第4款 保証債務    全条文     編章別条文→     ← 前款
第1目 総則    全条文     編章別条文→     次目 →
(催告の抗弁 及び 検索の抗弁の効果)
第455条   第452条 又は 第453条の規定により
保証人の請求 又は 証明があったにもかかわらず、
債権者が催告 又は 執行をすることを怠ったために
主たる債務者から全部の弁済を得られなかったときは、

保証人は、
債権者が直ちに催告 又は 執行をすれば弁済を得ることができた限度において、
その義務を免れる。
次条 (第456条(数人の保証人がある場合))

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