(催告の抗弁 及び
検索の抗弁の効果)
第455条
第452条 又は
第453条の規定により
保証人の請求 又は 証明があったにもかかわらず、
債権者が催告 又は 執行をすることを怠ったために
主たる債務者から全部の弁済を得られなかったときは、
保証人は、
債権者が直ちに催告 又は 執行をすれば弁済を得ることができた限度において、
その義務を免れる。
保証人の請求 又は 証明があったにもかかわらず、
債権者が催告 又は 執行をすることを怠ったために
主たる債務者から全部の弁済を得られなかったときは、
保証人は、
債権者が直ちに催告 又は 執行をすれば弁済を得ることができた限度において、
その義務を免れる。