6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第449条 (取り消すことができる債務の保証)
民法    全条文     全編章
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第1章 総則    全条文     編章別条文→     次章 →
第3節 多数当事者の債権 及び 債務    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第4款 保証債務    全条文     編章別条文→     ← 前款
第1目 総則    全条文     編章別条文→     次目 →
(取り消すことができる債務の保証)
第449条   行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、
保証契約の時においてその取消しの原因を知っていたときは、
主たる債務の不履行の場合 又は その債務の取消しの場合において

これと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定する。
次条 (第450条(保証人の要件))

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