(取り消すことができる債務の保証)
第449条
行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、
保証契約の時においてその取消しの原因を知っていたときは、
主たる債務の不履行の場合 又は その債務の取消しの場合において
これと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定する。
保証契約の時においてその取消しの原因を知っていたときは、
主たる債務の不履行の場合 又は その債務の取消しの場合において
これと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定する。