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> 条文別 > 第438条 (連帯債務者の一人との間の混同)
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第1章 総則
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第3節 多数当事者の債権
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第3款 連帯債務
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(連帯債務者の一人との間の混同)
第438条
連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、
その連帯債務者は、
弁済をしたものとみなす。
次条 (第439条(連帯債務者の一人についての時効の完成))
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