6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第436条 (連帯債務者の一人による相殺等)
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(連帯債務者の一人による相殺等)
第436条  連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、
その連帯債務者が相殺を援用したときは、

債権は、
すべての連帯債務者の利益のために消滅する。
2項  前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、
その連帯債務者の負担部分についてのみ
他の連帯債務者が相殺を援用することができる。
次条 (第437条(連帯債務者の一人に対する免除))

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