(連帯債務者の一人による相殺等)
第436条
連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、
その連帯債務者が相殺を援用したときは、
債権は、
すべての連帯債務者の利益のために消滅する。
その連帯債務者が相殺を援用したときは、
債権は、
すべての連帯債務者の利益のために消滅する。
2項
前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、
その連帯債務者の負担部分についてのみ
他の連帯債務者が相殺を援用することができる。
その連帯債務者の負担部分についてのみ
他の連帯債務者が相殺を援用することができる。