(償還をする資力のない者の負担部分の分担)
第444条
連帯債務者の中に償還をする資力のない者があるときは、
その償還をすることができない部分は、
求償者 及び 他の資力のある者の間で、
各自の負担部分に応じて分割して負担する。
ただし、 求償者に過失があるときは、
他の連帯債務者に対して分担を請求することができない。
その償還をすることができない部分は、
求償者 及び 他の資力のある者の間で、
各自の負担部分に応じて分割して負担する。
ただし、 求償者に過失があるときは、
他の連帯債務者に対して分担を請求することができない。