6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第444条 (償還をする資力のない者の負担部分の分担)
民法    全条文     全編章
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(償還をする資力のない者の負担部分の分担)
第444条   連帯債務者の中に償還をする資力のない者があるときは、
その償還をすることができない部分は、
求償者 及び 他の資力のある者の間で、
各自の負担部分に応じて分割して負担する。
ただし、 求償者に過失があるときは
他の連帯債務者に対して分担を請求することができない。
次条 (第445条(連帯の免除と弁済をする資力のない者の負担部分の分担))

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