(連帯債務者間の求償権)
第442条
連帯債務者の一人が弁済をし、
その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、
その連帯債務者は、
他の連帯債務者に対し、
各自の負担部分について求償権を有する。
その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、
その連帯債務者は、
他の連帯債務者に対し、
各自の負担部分について求償権を有する。
2項
前項の規定による求償は、
弁済その他免責があった日以後の法定利息
及び 避けることができなかった費用
その他の損害
の賠償を包含する。
弁済その他免責があった日以後の法定利息
及び 避けることができなかった費用
その他の損害
の賠償を包含する。