6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第442条 (連帯債務者間の求償権)
民法    全条文     全編章
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第3款 連帯債務    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(連帯債務者間の求償権)
第442条  連帯債務者の一人が弁済をし、
その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、

その連帯債務者は、
他の連帯債務者に対し、
各自の負担部分について求償権を有する。
2項  前項の規定による求償は、
弁済その他免責があった日以後の法定利息
及び 避けることができなかった費用
その他の損害
の賠償を包含する。
次条 (第443条(通知を怠った連帯債務者の求償の制限))

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