(通知を怠った連帯債務者の求償の制限)
第443条
連帯債務者の一人が
債権者から履行の請求を受けたことを
他の連帯債務者に通知しないで弁済をし、
その他自己の財産をもって共同の免責を得た場合において、
他の連帯債務者は、
債権者に対抗することができる事由を有していたときは、
その負担部分について、
その事由をもって
その免責を得た連帯債務者に対抗することができる。
この場合において、
相殺をもってその免責を得た連帯債務者に対抗したときは、
過失のある連帯債務者は、
債権者に対し、
相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
債権者から履行の請求を受けたことを
他の連帯債務者に通知しないで弁済をし、
その他自己の財産をもって共同の免責を得た場合において、
他の連帯債務者は、
債権者に対抗することができる事由を有していたときは、
その負担部分について、
その事由をもって
その免責を得た連帯債務者に対抗することができる。
この場合において、
相殺をもってその免責を得た連帯債務者に対抗したときは、
過失のある連帯債務者は、
債権者に対し、
相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
2項
連帯債務者の一人が弁済をし、
その他自己の財産をもって共同の免責を得たことを
他の連帯債務者に通知することを怠ったため、
他の連帯債務者が善意で弁済をし、
その他有償の行為をもって免責を得たときは、
その免責を得た連帯債務者は、
自己の弁済その他免責のためにした行為を
有効であったものとみなすことができる。
その他自己の財産をもって共同の免責を得たことを
他の連帯債務者に通知することを怠ったため、
他の連帯債務者が善意で弁済をし、
その他有償の行為をもって免責を得たときは、
その免責を得た連帯債務者は、
自己の弁済その他免責のためにした行為を
有効であったものとみなすことができる。