6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第414条 (履行の強制)
民法    全条文     全編章
第3編 債権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第1章 総則    全条文     編章別条文→     次章 →
第2節 債権の効力    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 債務不履行の責任等    全条文     編章別条文→     次款 →
(履行の強制)
第414条  債務者が任意に債務の履行をしないときは、
債権者は、
その強制履行を裁判所に請求することができる。
ただし、 債務の性質がこれを許さないときは
この限りでない。
2項  債務の性質が強制履行を許さない場合において、
その債務が作為を目的とするときは、

債権者は、
債務者の費用で
第三者にこれをさせることを裁判所に請求することができる。

ただし、 法律行為を目的とする債務については、
裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。
3項  不作為を目的とする債務については、
債務者の費用で、
債務者がした行為の結果を除去し、
又は 将来のため適当な処分をすることを
裁判所に請求することができる。
4項  前3項の規定は、
損害賠償の請求を妨げない。
次条 (第415条(債務不履行による損害賠償))

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