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民法
> 条文別 > 第415条 (債務不履行による損害賠償)
民法
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第3編 債権
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第1章 総則
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第2節 債権の効力
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第1款 債務不履行の責任等
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(債務不履行による損害賠償)
第415条
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、
債権者は、
これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、
同様とする。
次条 (第416条(損害賠償の範囲))
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