6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第415条 (債務不履行による損害賠償)
民法    全条文     全編章
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第1章 総則    全条文     編章別条文→     次章 →
第2節 債権の効力    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 債務不履行の責任等    全条文     編章別条文→     次款 →
(債務不履行による損害賠償)
第415条   債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、
債権者は、
これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、
同様とする。
次条 (第416条(損害賠償の範囲))

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