6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第416条 (損害賠償の範囲)
民法    全条文     全編章
第3編 債権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第1章 総則    全条文     編章別条文→     次章 →
第2節 債権の効力    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 債務不履行の責任等    全条文     編章別条文→     次款 →
(損害賠償の範囲)
第416条  債務の不履行に対する損害賠償の請求は、
これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2項  特別の事情によって生じた損害であっても
当事者がその事情を予見し、
又は 予見することができたときは、

債権者は、
その賠償を請求することができる。
次条 (第417条(損害賠償の方法))

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