6色分け六法  >  民法  > 編章別条文 > 第3編 第1章 第2節 第2款 債権者代位権 及び 詐害行為取消権
民法    全条文     全編章
第3編 債権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第1章 総則    全条文     編章別条文→     次章 →     ↑先頭へ
第2節 債権の効力    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第2款 債権者代位権 及び 詐害行為取消権    全条文     編章別条文→     ← 前款     ↑先頭へ
(債権者代位権)    条文別へ
第423条  債権者は、
自己の債権を保全するため、
債務者に属する権利を行使することができる。
ただし、 債務者の一身に専属する権利は
この限りでない。
2項  債権者は、
その債権の期限が到来しない間は、
裁判上の代位によらなければ、
前項の権利を行使することができない。
ただし、 保存行為は
この限りでない。
(詐害行為取消権)    条文別へ
第424条  債権者は、
債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを
裁判所に請求することができる。

ただし、 その行為によって利益を受けた者 又は 転得者が
その行為 又は 転得の時において債権者を害すべき事実を
知らなかったときは

この限りでない。
2項  前項の規定は
財産権を目的としない法律行為については
適用しない。
(詐害行為の取消しの効果)    条文別へ
第425条   前条の規定による取消しは、
すべての債権者の利益のためにその効力を生ずる。
(詐害行為取消権の期間の制限)    条文別へ
第426条   第424条の規定による取消権は、
債権者が取消しの原因を知った時から2年間行使しないときは、
時効によって
消滅する。
行為の時から20年を経過したときも、
同様とする。

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