(債権者代位権)
第423条
債権者は、
自己の債権を保全するため、
債務者に属する権利を行使することができる。
ただし、 債務者の一身に専属する権利は、
この限りでない。
自己の債権を保全するため、
債務者に属する権利を行使することができる。
ただし、 債務者の一身に専属する権利は、
この限りでない。
2項
債権者は、
その債権の期限が到来しない間は、
裁判上の代位によらなければ、
前項の権利を行使することができない。
ただし、 保存行為は、
この限りでない。
その債権の期限が到来しない間は、
裁判上の代位によらなければ、
前項の権利を行使することができない。
ただし、 保存行為は、
この限りでない。