(詐害行為取消権)
第424条
債権者は、
債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを
裁判所に請求することができる。
ただし、 その行為によって利益を受けた者 又は 転得者が
その行為 又は 転得の時において債権者を害すべき事実を
知らなかったときは、
この限りでない。
債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを
裁判所に請求することができる。
ただし、 その行為によって利益を受けた者 又は 転得者が
その行為 又は 転得の時において債権者を害すべき事実を
知らなかったときは、
この限りでない。
2項
前項の規定は、
財産権を目的としない法律行為については、
適用しない。
財産権を目的としない法律行為については、
適用しない。