(賠償額の予定)
第420条
当事者は、
債務の不履行について
損害賠償の額を予定することができる。
この場合において、
裁判所は、
その額を増減することができない。
債務の不履行について
損害賠償の額を予定することができる。
この場合において、
裁判所は、
その額を増減することができない。
2項
賠償額の予定は、
履行の請求 又は 解除権の行使を妨げない。
履行の請求 又は 解除権の行使を妨げない。
3項
違約金は、
賠償額の予定と推定する。
賠償額の予定と推定する。