(履行期と履行遅滞)
第412条
債務の履行について確定期限があるときは、
債務者は、
その期限の到来した時から
遅滞の責任を負う。
債務者は、
その期限の到来した時から
遅滞の責任を負う。
2項
債務の履行について不確定期限があるときは、
債務者は、
その期限の到来したことを知った時から
遅滞の責任を負う。
債務者は、
その期限の到来したことを知った時から
遅滞の責任を負う。
3項
債務の履行について期限を定めなかったときは、
債務者は、
履行の請求を受けた時から
遅滞の責任を負う。
債務者は、
履行の請求を受けた時から
遅滞の責任を負う。