6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第412条 (履行期と履行遅滞)
民法    全条文     全編章
第3編 債権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第1章 総則    全条文     編章別条文→     次章 →
第2節 債権の効力    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 債務不履行の責任等    全条文     編章別条文→     次款 →
(履行期と履行遅滞)
第412条  債務の履行について確定期限があるときは、
債務者は、
その期限の到来した時から
遅滞の責任を負う。
2項  債務の履行について不確定期限があるときは、
債務者は、
その期限の到来したことを知った時から
遅滞の責任を負う。
3項  債務の履行について期限を定めなかったときは、
債務者は、
履行の請求を受けた時から
遅滞の責任を負う。
次条 (第413条(受領遅滞))

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