6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第419条 (金銭債務の特則)
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第2節 債権の効力    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 債務不履行の責任等    全条文     編章別条文→     次款 →
(金銭債務の特則)
第419条  金銭の給付を目的とする債務の不履行については、
その損害賠償の額は、
法定利率によって定める。
ただし、 約定利率が法定利率を超えるときは
約定利率による。
2項  前項の損害賠償については、
債権者は、
損害の証明をすることを要しない。
3項  第1項の損害賠償については
債務者は、
不可抗力をもって抗弁とすることができない。
次条 (第420条(賠償額の予定))

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