(金銭債務の特則)
第419条
金銭の給付を目的とする債務の不履行については、
その損害賠償の額は、
法定利率によって定める。
ただし、 約定利率が法定利率を超えるときは、
約定利率による。
その損害賠償の額は、
法定利率によって定める。
ただし、 約定利率が法定利率を超えるときは、
約定利率による。
2項
前項の損害賠償については、
債権者は、
損害の証明をすることを要しない。
債権者は、
損害の証明をすることを要しない。
3項
第1項の損害賠償については、
債務者は、
不可抗力をもって抗弁とすることができない。
債務者は、
不可抗力をもって抗弁とすることができない。