6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第408条 (選択権の移転)
民法    全条文     全編章
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(選択権の移転)
第408条   債権が弁済期にある場合において、
相手方から相当の期間を定めて催告をしても、
選択権を有する当事者がその期間内に選択をしないときは、

その選択権は、
相手方に移転する。
次条 (第409条(第三者の選択権))

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