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民法
> 条文別 > 第407条 (選択権の行使)
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第1節 債権の目的
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(選択権の行使)
第407条
前条の選択権は、
相手方に対する意思表示
によって行使する。
2項
前項の意思表示は、
相手方の承諾を得なければ、
撤回することができない。
次条 (第408条(選択権の移転))
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