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> 条文別 > 第471条 (記名式所持人払債権の債務者の調査の権利等)
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(記名式所持人払債権の債務者の調査の権利等)
第471条
前条の規定は、
債権に関する証書に債権者を指名する記載がされているが、
その証書の所持人に弁済をすべき旨が付記されている場合
について準用する。
次条 (第472条(指図債権の譲渡における債務者の抗弁の制限))
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