6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第471条 (記名式所持人払債権の債務者の調査の権利等)
民法    全条文     全編章
第3編 債権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第1章 総則    全条文     編章別条文→     次章 →
第4節 債権の譲渡    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(記名式所持人払債権の債務者の調査の権利等)
第471条   前条の規定は、
債権に関する証書に債権者を指名する記載がされているが、
その証書の所持人に弁済をすべき旨が付記されている場合

について準用する。
次条 (第472条(指図債権の譲渡における債務者の抗弁の制限))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト