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> 条文別 > 第472条 (指図債権の譲渡における債務者の抗弁の制限)
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(指図債権の譲渡における債務者の抗弁の制限)
第472条
指図債権の債務者は、
その証書に記載した事項
及び
その証書の性質から当然に生ずる結果を除き、
その指図債権の譲渡前の債権者
に対抗することができた事由をもって
善意の譲受人に対抗することができない。
次条 (第473条(無記名債権の譲渡における債務者の抗弁の制限))
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