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民法
> 条文別 > 第400条 (特定物の引渡しの場合の注意義務)
民法
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第3編 債権
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第1章 総則
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第1節 債権の目的
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(特定物の引渡しの場合の注意義務)
第400条
債権の目的が特定物の引渡しであるときは、
債務者は、
その引渡しをするまで、
善良な管理者の注意をもって、
その物を保存しなければならない。
次条 (第401条(種類債権))
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