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> 条文別 > 第405条 (利息の元本への組入れ)
民法
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第1章 総則
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第1節 債権の目的
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(利息の元本への組入れ)
第405条
利息の支払が1年分以上延滞した場合において、
債権者が催告をしても、
債務者がその利息を支払わないときは、
債権者は、
これを元本に組み入れることができる。
次条 (第406条(選択債権における選択権の帰属))
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