6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第663条 (寄託物の返還の時期)
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(寄託物の返還の時期)
第663条  当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、
受寄者は、
いつでもその返還をすることができる。
2項  返還の時期の定めがあるときは、
受寄者は、
やむを得ない事由がなければ、
その期限前に返還をすることができない。
次条 (第664条(寄託物の返還の場所))

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