6色分け六法
>
民法
> 条文別 > 第663条 (寄託物の返還の時期)
民法
全条文
全編章
第3編 債権
全条文
編章別条文→
← 前編
次編 →
第2章 契約
全条文
編章別条文→
← 前章
次章 →
第11節 寄託
全条文
編章別条文→
← 前節
次節 →
(寄託物の返還の時期)
第663条
当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、
受寄者は、
いつでもその返還をすることができる。
2項
返還の時期の定めがあるときは、
受寄者は、
やむを得ない事由がなければ、
その期限前に返還をすることができない。
次条 (第664条(寄託物の返還の場所))
TopPage(6色分け六法)
6色分け六法.com
6色分け六法購入サイト