6色分け六法  >  民法  > 編章別条文 > 第3編 第2章 第11節 寄託
民法    全条文     全編章
第3編 債権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第2章 契約    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第11節 寄託    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(寄託)    条文別へ
第657条   寄託は、
当事者の一方が相手方のために保管をすることを約して
ある物を受け取ることによって、

その効力を生ずる。
(寄託物の使用 及び 第三者による保管)    条文別へ
第658条  受寄者は、
寄託者の承諾を得なければ、
寄託物を使用し、
又は 第三者にこれを保管させることができない。
2項  第105条 及び 第107条第2項の規定は、
受寄者が第三者に寄託物を保管させることができる場合
について準用する。
(無償受寄者の注意義務)    条文別へ
第659条   無報酬で寄託を受けた者は、
自己の財産に対するのと同一の注意をもって、
寄託物を保管する義務を負う。
(受寄者の通知義務)    条文別へ
第660条   寄託物について権利を主張する第三者が
受寄者に対して訴えを提起し、
又は 差押え、
仮差押え 若しくは 仮処分をしたときは、

受寄者は、
遅滞なく
その事実を寄託者に通知しなければならない。
(寄託者による損害賠償)    条文別へ
第661条   寄託者は、
寄託物の性質 又は 瑕疵によって生じた損害を
受寄者に賠償しなければならない。

ただし、 寄託者が過失なくその性質 若しくは 瑕疵を知らなかったとき、
又は 受寄者がこれを知っていたときは、

この限りでない。
(寄託者による返還請求)    条文別へ
第662条   当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても
寄託者は、
いつでもその返還を請求することができる。
(寄託物の返還の時期)    条文別へ
第663条  当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、
受寄者は、
いつでもその返還をすることができる。
2項  返還の時期の定めがあるときは、
受寄者は、
やむを得ない事由がなければ、
その期限前に返還をすることができない。
(寄託物の返還の場所)    条文別へ
第664条   寄託物の返還は、
その保管をすべき場所でしなければならない。
ただし、 受寄者が
正当な事由によってその物を保管する場所を変更したときは
その現在の場所で返還をすることができる。
(委任の規定の準用)    条文別へ
第665条   第646条から第650条まで同条第3項を除く。)の規定は、
寄託について準用する。
(消費寄託)    条文別へ
第666条  第5節(消費貸借)の規定は、
受寄者が
契約により寄託物を消費することができる場合

について準用する。
2項  前項において準用する第591条第1項の規定にかかわらず、
前項の契約に返還の時期を定めなかったときは、
寄託者は、
いつでも返還を請求することができる。

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