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第11節 寄託
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(消費寄託)
第666条
第5節
(消費貸借)
の規定は、
受寄者が
契約により寄託物を消費することができる場合
について準用する。
2項
前項において準用する第591条第1項の規定にかかわらず、
前項の契約に返還の時期を定めなかったときは、
寄託者は、
いつでも返還を請求することができる。
次条 (第667条(組合契約))
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