6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第666条 (消費寄託)
民法    全条文     全編章
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第11節 寄託    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(消費寄託)
第666条  第5節(消費貸借)の規定は、
受寄者が
契約により寄託物を消費することができる場合

について準用する。
2項  前項において準用する第591条第1項の規定にかかわらず、
前項の契約に返還の時期を定めなかったときは、
寄託者は、
いつでも返還を請求することができる。
次条 (第667条(組合契約))

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