6色分け六法  >  民法  > 編章別条文 > 第3編 第2章 第10節 委任
民法    全条文     全編章
第3編 債権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第2章 契約    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第10節 委任    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(委任)    条文別へ
第643条   委任は、
当事者の一方が
法律行為をすることを相手方に委託し、
相手方が
これを承諾することによって、

その効力を生ずる。
(受任者の注意義務)    条文別へ
第644条   受任者は、
委任の本旨に従い、
善良な管理者の注意をもって、
委任事務を処理する義務を負う。
(受任者による報告)    条文別へ
第645条   受任者は、
委任者の請求があるときは、
いつでも委任事務の処理の状況を報告し、
委任が終了した後は、
遅滞なくその経過 及び 結果を報告しなければならない。
(受任者による受取物の引渡し等)    条文別へ
第646条  受任者は、
委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を
委任者に引き渡さなければならない。

その収取した果実についても、
同様とする。
2項  受任者は、
委任者のために
自己の名で取得した権利を
委任者に移転しなければならない。
(受任者の金銭の消費についての責任)    条文別へ
第647条   受任者は、
委任者に引き渡すべき金額 又は その利益のために用いるべき金額を
自己のために消費したときは、

その消費した日以後の利息を支払わなければならない。
この場合において、
なお損害があるときは、

その賠償の責任を負う。
(受任者の報酬)    条文別へ
第648条  受任者は、
特約がなければ、
委任者に対して
報酬を請求することができない。
2項  受任者は、
報酬を受けるべき場合には、
委任事務を履行した後でなければ、
これを請求することができない。
ただし、 期間によって報酬を定めたときは
第624条第2項の規定を準用する。
3項  委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、
受任者は、
既にした履行の割合に応じて
報酬を請求することができる。
(受任者による費用の前払請求)    条文別へ
第649条   委任事務を処理するについて費用を要するときは、
委任者は、
受任者の請求により、
その前払をしなければならない。
(受任者による費用等の償還請求等)    条文別へ
第650条  受任者は、
委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、
委任者に対し、
その費用 及び 支出の日以後におけるその利息の償還
を請求することができる。
2項  受任者は、
委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、
委任者に対し、
自己に代わって
その弁済をすることを請求することができる。

この場合において、
その債務が弁済期にないときは、

委任者に対し、
相当の担保を供させることができる。
3項  受任者は、
委任事務を処理するため
自己に過失なく損害を受けたときは、

委任者に対し、
その賠償を請求することができる。
(委任の解除)    条文別へ
第651条  委任は、
各当事者が
いつでもその解除をすることができる。
2項  当事者の一方が
相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、

その当事者の一方は、
相手方の損害を賠償しなければならない。
ただし、 やむを得ない事由があったときは
この限りでない。
(委任の解除の効力)    条文別へ
第652条   第620条の規定は、
委任について準用する。
(委任の終了事由)    条文別へ
第653条   委任は、
次に掲げる事由によって終了する。
 委任者 又は 受任者の死亡
 委任者 又は 受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
 受任者が後見開始の審判を受けたこと。
(委任の終了後の処分)    条文別へ
第654条   委任が終了した場合において、
急迫の事情があるときは、

受任者 又は その相続人 若しくは 法定代理人は、
委任者 又は その相続人 若しくは 法定代理人が
委任事務を処理することができるに至るまで、
必要な処分をしなければならない。
(委任の終了の対抗要件)    条文別へ
第655条   委任の終了事由は、
これを相手方に通知したとき、
又は 相手方がこれを知っていたときでなければ、

これをもってその相手方に対抗することができない。
(準委任)    条文別へ
第656条   この節の規定は、
法律行為でない事務の委託について準用する。

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