(委任の解除)
第651条
委任は、
各当事者が
いつでもその解除をすることができる。
各当事者が
いつでもその解除をすることができる。
2項
当事者の一方が
相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、
その当事者の一方は、
相手方の損害を賠償しなければならない。
ただし、 やむを得ない事由があったときは、
この限りでない。
相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、
その当事者の一方は、
相手方の損害を賠償しなければならない。
ただし、 やむを得ない事由があったときは、
この限りでない。