6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第651条 (委任の解除)
民法    全条文     全編章
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(委任の解除)
第651条  委任は、
各当事者が
いつでもその解除をすることができる。
2項  当事者の一方が
相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、

その当事者の一方は、
相手方の損害を賠償しなければならない。
ただし、 やむを得ない事由があったときは
この限りでない。
次条 (第652条(委任の解除の効力))

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