(請負)
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第632条
請負は、
当事者の一方が
ある仕事を完成することを約し、
相手方が
その仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、
その効力を生ずる。
当事者の一方が
ある仕事を完成することを約し、
相手方が
その仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、
その効力を生ずる。
(報酬の支払時期)
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第633条
報酬は、
仕事の目的物の引渡しと同時に、
支払わなければならない。
ただし、 物の引渡しを要しないときは、
第624条第1項の規定を準用する。
仕事の目的物の引渡しと同時に、
支払わなければならない。
ただし、 物の引渡しを要しないときは、
第624条第1項の規定を準用する。
(請負人の担保責任)
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第634条
仕事の目的物に瑕疵があるときは、
注文者は、
請負人に対し、
相当の期間を定めて、
その瑕疵の修補を請求することができる。
ただし、 瑕疵が重要でない場合において、
その修補に過分の費用を要するときは、
この限りでない。
注文者は、
請負人に対し、
相当の期間を定めて、
その瑕疵の修補を請求することができる。
ただし、 瑕疵が重要でない場合において、
その修補に過分の費用を要するときは、
この限りでない。
2項
注文者は、
瑕疵の修補に代えて、
又は その修補とともに、
損害賠償の請求をすることができる。
この場合においては、
第533条の規定を準用する。
瑕疵の修補に代えて、
又は その修補とともに、
損害賠償の請求をすることができる。
この場合においては、
第533条の規定を準用する。
(同前−請負人の担保責任A)
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第635条
仕事の目的物に瑕疵があり、
そのために契約をした目的を達することができないときは、
注文者は、
契約の解除をすることができる。
ただし、 建物その他の土地の工作物については、
この限りでない。
そのために契約をした目的を達することができないときは、
注文者は、
契約の解除をすることができる。
ただし、 建物その他の土地の工作物については、
この限りでない。
(請負人の担保責任に関する規定の不適用)
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第636条
前2条の規定は、
仕事の目的物の瑕疵が
注文者の供した材料の性質 又は 注文者の与えた指図によって生じたときは、
適用しない。
ただし、 請負人がその材料 又は 指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、
この限りでない。
仕事の目的物の瑕疵が
注文者の供した材料の性質 又は 注文者の与えた指図によって生じたときは、
適用しない。
ただし、 請負人がその材料 又は 指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、
この限りでない。
(請負人の担保責任の存続期間)
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第637条
前3条の規定による瑕疵の修補 又は
損害賠償の請求 及び
契約の解除は、
仕事の目的物を引き渡した時から1年以内にしなければならない。
仕事の目的物を引き渡した時から1年以内にしなければならない。
2項
仕事の目的物の引渡しを要しない場合には、
前項の期間は、
仕事が終了した時から
起算する。
前項の期間は、
仕事が終了した時から
起算する。
(同前−請負人の担保責任の存続期間A)
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第638条
建物その他の土地の工作物の請負人は、
その工作物 又は 地盤の瑕疵について、
引渡しの後5年間
その担保の責任を負う。
ただし、 この期間は、
石造、
土造、
れんが造、
コンクリート造、
金属造その他これらに類する構造
の工作物については、
10年とする。
その工作物 又は 地盤の瑕疵について、
引渡しの後5年間
その担保の責任を負う。
ただし、 この期間は、
石造、
土造、
れんが造、
コンクリート造、
金属造その他これらに類する構造
の工作物については、
10年とする。
2項
工作物が前項の瑕疵によって
滅失し、
又は 損傷したときは、
注文者は、
その滅失 又は 損傷の時から
1年以内に、
第634条の規定による権利を行使しなければならない。
滅失し、
又は 損傷したときは、
注文者は、
その滅失 又は 損傷の時から
1年以内に、
第634条の規定による権利を行使しなければならない。
(担保責任の存続期間の伸長)
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第639条
第637条 及び
前条第1項の期間は、
第167条の規定による消滅時効の期間内に限り、
契約で
伸長することができる。
第167条の規定による消滅時効の期間内に限り、
契約で
伸長することができる。
(担保責任を負わない旨の特約)
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第640条
請負人は、
第634条 又は 第635条の規定による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、
知りながら告げなかった事実については、
その責任を免れることができない。
第634条 又は 第635条の規定による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、
知りながら告げなかった事実については、
その責任を免れることができない。
(注文者による契約の解除)
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第641条
請負人が仕事を完成しない間は、
注文者は、
いつでも
損害を賠償して
契約の解除をすることができる。
注文者は、
いつでも
損害を賠償して
契約の解除をすることができる。
(注文者についての破産手続の開始による解除)
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第642条
注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、
請負人 又は 破産管財人は、
契約の解除をすることができる。
この場合において、
請負人は、
既にした仕事の報酬 及び その中に含まれていない費用について、
破産財団の配当に加入することができる。
請負人 又は 破産管財人は、
契約の解除をすることができる。
この場合において、
請負人は、
既にした仕事の報酬 及び その中に含まれていない費用について、
破産財団の配当に加入することができる。
2項
前項の場合には、
契約の解除によって生じた損害の賠償は、
破産管財人が契約の解除をした場合における請負人に限り、
請求することができる。
この場合において、
請負人は、
その損害賠償について、
破産財団の配当に加入する。
契約の解除によって生じた損害の賠償は、
破産管財人が契約の解除をした場合における請負人に限り、
請求することができる。
この場合において、
請負人は、
その損害賠償について、
破産財団の配当に加入する。