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民法
> 条文別 > 第640条 (担保責任を負わない旨の特約)
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第9節 請負
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(担保責任を負わない旨の特約)
第640条
請負人は、
第634条
又は
第635条の規定による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても
、
知りながら告げなかった事実については、
その責任を免れることができない。
次条 (第641条(注文者による契約の解除))
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