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> 条文別 > 第635条 (同前−請負人の担保責任A)
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(同前−請負人の担保責任A)
第635条
仕事の目的物に瑕疵があり、
そのために契約をした目的を達することができないときは、
注文者は、
契約の解除をすることができる。
ただし、
建物その他の土地の工作物については
、
この限りでない。
次条 (第636条(請負人の担保責任に関する規定の不適用))
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