6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第636条 (請負人の担保責任に関する規定の不適用)
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(請負人の担保責任に関する規定の不適用)
第636条   前2条の規定は
仕事の目的物の瑕疵が
注文者の供した材料の性質 又は 注文者の与えた指図によって生じたときは

適用しない
ただし、 請負人がその材料 又は 指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、
この限りでない。
次条 (第637条(請負人の担保責任の存続期間))

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