(請負人の担保責任に関する規定の不適用)
第636条
前2条の規定は、
仕事の目的物の瑕疵が
注文者の供した材料の性質 又は 注文者の与えた指図によって生じたときは、
適用しない。
ただし、 請負人がその材料 又は 指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、
この限りでない。
仕事の目的物の瑕疵が
注文者の供した材料の性質 又は 注文者の与えた指図によって生じたときは、
適用しない。
ただし、 請負人がその材料 又は 指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、
この限りでない。