(同前−請負人の担保責任の存続期間A)
第638条
建物その他の土地の工作物の請負人は、
その工作物 又は 地盤の瑕疵について、
引渡しの後5年間
その担保の責任を負う。
ただし、 この期間は、
石造、
土造、
れんが造、
コンクリート造、
金属造その他これらに類する構造
の工作物については、
10年とする。
その工作物 又は 地盤の瑕疵について、
引渡しの後5年間
その担保の責任を負う。
ただし、 この期間は、
石造、
土造、
れんが造、
コンクリート造、
金属造その他これらに類する構造
の工作物については、
10年とする。
2項
工作物が前項の瑕疵によって
滅失し、
又は 損傷したときは、
注文者は、
その滅失 又は 損傷の時から
1年以内に、
第634条の規定による権利を行使しなければならない。
滅失し、
又は 損傷したときは、
注文者は、
その滅失 又は 損傷の時から
1年以内に、
第634条の規定による権利を行使しなければならない。