6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第638条 (同前−請負人の担保責任の存続期間A)
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(同前−請負人の担保責任の存続期間A)
第638条  建物その他の土地の工作物の請負人は、
その工作物 又は 地盤の瑕疵について、
引渡しの後5年間
その担保の責任を負う。

ただし、 この期間は
石造
土造
れんが造
コンクリート造
金属造その他これらに類する構造
の工作物については

10年とする。
2項  工作物が前項の瑕疵によって
滅失し、
又は 損傷したときは、

注文者は、
その滅失 又は 損傷の時から
1年以内に、
第634条の規定による権利を行使しなければならない。
次条 (第639条(担保責任の存続期間の伸長))

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