6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第634条 (請負人の担保責任)
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(請負人の担保責任)
第634条  仕事の目的物に瑕疵があるときは、
注文者は、
請負人に対し、
相当の期間を定めて、
その瑕疵の修補を請求することができる。
ただし、 瑕疵が重要でない場合において
その修補に過分の費用を要するときは
この限りでない。
2項  注文者は、
瑕疵の修補に代えて、
又は その修補とともに、
損害賠償の請求をすることができる。

この場合においては、
第533条の規定を準用する。
次条 (第635条(同前−請負人の担保責任A))

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