(請負人の担保責任)
第634条
仕事の目的物に瑕疵があるときは、
注文者は、
請負人に対し、
相当の期間を定めて、
その瑕疵の修補を請求することができる。
ただし、 瑕疵が重要でない場合において、
その修補に過分の費用を要するときは、
この限りでない。
注文者は、
請負人に対し、
相当の期間を定めて、
その瑕疵の修補を請求することができる。
ただし、 瑕疵が重要でない場合において、
その修補に過分の費用を要するときは、
この限りでない。
2項
注文者は、
瑕疵の修補に代えて、
又は その修補とともに、
損害賠償の請求をすることができる。
この場合においては、
第533条の規定を準用する。
瑕疵の修補に代えて、
又は その修補とともに、
損害賠償の請求をすることができる。
この場合においては、
第533条の規定を準用する。