(注文者についての破産手続の開始による解除)
第642条
注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、
請負人 又は 破産管財人は、
契約の解除をすることができる。
この場合において、
請負人は、
既にした仕事の報酬 及び その中に含まれていない費用について、
破産財団の配当に加入することができる。
請負人 又は 破産管財人は、
契約の解除をすることができる。
この場合において、
請負人は、
既にした仕事の報酬 及び その中に含まれていない費用について、
破産財団の配当に加入することができる。
2項
前項の場合には、
契約の解除によって生じた損害の賠償は、
破産管財人が契約の解除をした場合における請負人に限り、
請求することができる。
この場合において、
請負人は、
その損害賠償について、
破産財団の配当に加入する。
契約の解除によって生じた損害の賠償は、
破産管財人が契約の解除をした場合における請負人に限り、
請求することができる。
この場合において、
請負人は、
その損害賠償について、
破産財団の配当に加入する。