6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第642条 (注文者についての破産手続の開始による解除)
民法    全条文     全編章
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(注文者についての破産手続の開始による解除)
第642条  注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、
請負人 又は 破産管財人は、
契約の解除をすることができる。
この場合において、
請負人は、
既にした仕事の報酬 及び その中に含まれていない費用について、
破産財団の配当に加入することができる。
2項  前項の場合には、
契約の解除によって生じた損害の賠償は、
破産管財人が契約の解除をした場合における請負人に限り、
請求することができる。
この場合において、
請負人は、
その損害賠償について、
破産財団の配当に加入する。
次条 (第643条(委任))

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