6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第632条 (請負)
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(請負)
第632条   請負は、
当事者の一方が
ある仕事を完成することを約し、
相手方が
その仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、

その効力を生ずる。
次条 (第633条(報酬の支払時期))

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