6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第646条 (受任者による受取物の引渡し等)
民法    全条文     全編章
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(受任者による受取物の引渡し等)
第646条  受任者は、
委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を
委任者に引き渡さなければならない。

その収取した果実についても、
同様とする。
2項  受任者は、
委任者のために
自己の名で取得した権利を
委任者に移転しなければならない。
次条 (第647条(受任者の金銭の消費についての責任))

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