(受任者による受取物の引渡し等)
第646条
受任者は、
委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を
委任者に引き渡さなければならない。
その収取した果実についても、
同様とする。
委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を
委任者に引き渡さなければならない。
その収取した果実についても、
同様とする。
2項
受任者は、
委任者のために
自己の名で取得した権利を
委任者に移転しなければならない。
委任者のために
自己の名で取得した権利を
委任者に移転しなければならない。