(受任者の金銭の消費についての責任)
第647条
受任者は、
委任者に引き渡すべき金額 又は その利益のために用いるべき金額を
自己のために消費したときは、
その消費した日以後の利息を支払わなければならない。
この場合において、
なお損害があるときは、
その賠償の責任を負う。
委任者に引き渡すべき金額 又は その利益のために用いるべき金額を
自己のために消費したときは、
その消費した日以後の利息を支払わなければならない。
この場合において、
なお損害があるときは、
その賠償の責任を負う。