6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第647条 (受任者の金銭の消費についての責任)
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(受任者の金銭の消費についての責任)
第647条   受任者は、
委任者に引き渡すべき金額 又は その利益のために用いるべき金額を
自己のために消費したときは、

その消費した日以後の利息を支払わなければならない。
この場合において、
なお損害があるときは、

その賠償の責任を負う。
次条 (第648条(受任者の報酬))

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