6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第648条 (受任者の報酬)
民法    全条文     全編章
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(受任者の報酬)
第648条  受任者は、
特約がなければ、
委任者に対して
報酬を請求することができない。
2項  受任者は、
報酬を受けるべき場合には、
委任事務を履行した後でなければ、
これを請求することができない。
ただし、 期間によって報酬を定めたときは
第624条第2項の規定を準用する。
3項  委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、
受任者は、
既にした履行の割合に応じて
報酬を請求することができる。
次条 (第649条(受任者による費用の前払請求))

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